取引条件書(国内手配旅行・旅行相談)
(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)
この書面は、旅行契約(含む旅行相談)が成立した場合契約書面の一部となります。
毎度当社をご利用いただき、まことにありがとうございます。
当社では、お客様からのご依頼によって国内旅行の手配又は、旅行相談を行う場合この「取引条件書」に記載された条件によってお引き受けいたします。またこの「取引条件書」に記載のない事項については、当社旅行業約款手配旅行契約の部・旅行相談契約の部(以下、「当社約款」といいます。)によります。当社約款をご希望の方は当社にご請求ください。
ご不明の点がございましたら、ご遠慮なく係員にお尋ねください。
1.申込金と契約の成立
- ご旅行をお申し込みの際は、必要事項をお申し出のうえ、旅行代金の20%相当額の申込金を添えてお申込みください。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記載いただく場合もございます。申込金は、旅行代金、取消料等、お客様が当社にお支払いいただく金銭の一部としてお取り扱いいたします。
旅行相談をお申し込みの際は、当社所定の申込書に必要事項をご記入の上お申込下さい。 - お申込みいただくご旅行の契約(手配旅行契約)は、当社が契約の締結を「承諾」し申込金を「受理」したときに成立いたします。但し、乗車券類や宿泊券類などの単一の手配においては、口頭(お電話)によるお申込をお引き受けすることがあります。この場合、当社が契約の締結を「承諾」した時に成立します。旅行相談契約は、当社が契約の締結を「承諾」し申込書を受理した時に成立します。
- 上記⑵にかかわらず次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。
①お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付し、お客様へ到達したとき。
②旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)
③与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、別表の取消料並びに下記の取消手続料金を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
2.お申し込み条件
- 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
- 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
- お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
- 18才未満の方は親権者の同意が必要です。
- その他当社の業務上の都合があるときにはお申込をお断りする場合があります。
3.旅行業務取扱料金
当社は、お客様のご旅行に伴ってお引受けする日程表・見積書の作成や必要な予約の手配・変更・取消・クーポン券類の発券・確認発券(お客様ご自身によるご予約を当社の責任において確認し、クーポンを発券すること)などに対して、以下の旅行業務取扱料金を申し受けます。
| お引受する内容 | 旅行業務取扱料金 | |||||||
| 手 配 旅 行 | ⑴ | 宿泊機関と運送機関・観光券・航空券等の複合手配の場合 | 取扱料金 | ご旅行費用総額の20%以内 ※宿泊機関等1件1手配につき550円、運送機関等1件1手配につき1,100円、観光券等1件1手配につき1,100円、航空券予約・発券1名様1区間につき1,100円の合算額を下限とします。 | ||||
| ⑵ | 宿泊機関等を単一に手配する場合 | 宿泊機関等1件1手配につき費用の20%以内(下限550円) | ||||||
| ⑶ | 運送機関等を単一に手配する場合 | 運送機関等1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) ※費用が5,500円未満の場合は、取扱料金1,100円申し受けます。 | ||||||
| ⑷ | 観光券等を単一に手配する場合 | 観光券等1件1手配につき費用の20%以内 (下限1,100円) ※費用が5,500円未満の場合は、取扱料金1,100円申し受けます。 | ||||||
| ⑸ | 航空券を単一に手配する場合 | 1名様1区間につき航空運賃の20%以内(下限1,100円)、航空運賃が5,500円未満の場合は、取扱料金は1,100円を申し受けます。 | ||||||
| ⑹ | 変更の手続 | 変更手続料金 | 当該変更・取消された宿泊機関・運送機関・観光券・航空券等に係る旅行費用の20%以内 ※宿泊機関等1件1手配につき550円、運送機関等1件1手配につき1,100円、観光券等1件1手配につき1,100円、航空券1人1区間につき1,100円の合算額を下限とします。 | |||||
| ⑺ | 取消の手続 | 取消手続料金 | ||||||
| ⑻ | お客様のご依頼により、緊急に現地手配・取消・変更等のために通信連絡を行った場合 | 通信連絡料金 | 1件につき550円 | |||||
| ⑼ | 添乗サービス | チーフ添乗員 | 一人あるいは複数添乗員の統括として旅程 管理業務を行う添乗サービス料金 | 添乗員1名1日につき44,000円 | ||||
| サブ添乗員 | チーフ添乗員の統括の下、一部の旅程管理及び チーフによる旅程管理業務の補佐を行う | 添乗員1名1日につき36,300円 | ||||||
| ⑽ | 空港等でのあっ旋サービス料金 | あっ旋員1名につき11,000円 | ||||||
| 旅 行 相 談 | ⑾ | お客様の旅行計画作成のための相談 | 相談料金 | 基本料金:30分2,200円(以降30分毎に2,200円) | ||||
| ⑿ | 旅行日程表の作成 | 1件2,200円 | ||||||
| ⒀ | 旅行代金見積書の作成 | 1件2,200円 | ||||||
| ⒁ | 旅行地又は運送・宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき1,100円 | ||||||
| ⒂ | お客様の依頼による出張相談 | 上記⑾から⒁までの5,500円増し | ||||||
(注)
1.上記の旅行業務取扱料金は消費税が含まれています。
2.お客様のご都合によってご旅行を中止される場合、クーポン券類をお引き渡しする前・後にかかわらず、当社が当該旅行の手配・相談の一部または全部を終了しているときには、これに係る⑴~⒂の旅行業務取扱料金を申し受けます。
3.⑴⑶⑹⑺の「運送機関等」とは、JRを除く私鉄・バス・フェリー等の手配をすることをいいます。
4.変更・取消のお申し出は、お申込店の営業時間内にのみお引き受けいたします。
5.⑵⑶の変更・取消に係る旅行業務取扱料金は、宿泊機関・運送機関が定める取消料・払戻手数料等(別表)とは別に申し受けます。ただし、JR券を取消・払戻する場合は、⑵⑶の規定にかかわらず変更・取消・払戻に係る旅行業務取扱料金はいただきませんが、各運送機関が定める取消料・払戻手数料を申し受けます。
6.添乗員・あっせん員の交通費、宿泊費等は別途実費を申し受けます。
7.上記料金には、電話料、通信費、送料等実費は含まれておりません。通信実費を別途申し受ける場合があります。
8.⑽のサービスを夜10時から午前5時までの間、または日曜、祝祭日、年末年始等に行う場合は5,500円増しになります。
4.ご旅行代金
- ご旅行代金は、ご旅行開始前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。(ご旅行代金を現地払いにてお申込みいただいた場合は、宿泊日初日の宿泊施設チェックイン時に当該宿泊機関にお支払いいただきます。)
- 当社は、契約が締結された後であっても、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
5.旅行契約内容の変更
お客様から契約内容の変更があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
①変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)
②当社所定の変更手続料金
6.旅行契約の解除
- お客様が旅行契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
①「別表」に掲げる旅行業務取扱料金
②お客様がすでに受けた旅行サービスにかかる費用
③お客様がいまだ受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料その他旅行サービス提供機関に払う費用
④前③の旅行サービスの手配の取消に係わる取消手続料金 - お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、6⑴に規定されている料金を申し受けます。
7.団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
- 当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
- 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
- 契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
- 契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
- 旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
8.当社の責任と損害賠償・免責事項
〔手配旅行〕
- 当社の責任と損害賠償
当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によってお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内にお申出があった場合に限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社 に対してご通知いただいた場合に、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。 - 免責事項
当社は、例えば次のような事由によりお客様が損害を被った場合は、前項の賠償の責任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、火災、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止による損害。
イ.食中毒
ウ.お客様ご自身の故意または過失による損害
エ.その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害 - お客様の責任
お客様の故意または過失によって当社が損害を被った場合、当社はお客様より損害賠償を申し受けます。
〔旅行相談〕
(1)当社の責任及び免責
・ 契約の履行にあたって当社の故意又は過失により、旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、発生の翌日から起算して6ヵ月以内に通知があった場合に限ります。
・ 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。従って満員等で予約できなかったとしても当社は責任を負うものではありません。
9.通信契約による旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より所
定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条
件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。
「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異なります。
- 通信契約による旅行契約は、当社の旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。また申し込みに際し、「会員番号、カード有効期限」等を当社に通知していただきます。=1.申込金と契約の成立
- 「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金の力一ド利用日は、確定した旅行サービスをお客様に通知した日とします。また、第6項に定める「旅行契約の解除」に係る料金は、旅行代金から差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。
- 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第6項の料金を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
| 別 表 |
運送機関・宿泊施設の取消料・払戻手数料
1.JR
| き っ ぷ の 種 類 | 払いもどしの条件 | 手 数 料 |
| 乗車券 普通回数乗車券 急行券 自由席特急券 特定特急券 自由席グリーン券 | 使用開始前で有効期間内 | 220円 |
| 立席特急券 | 出発時刻まで | 220円 |
| 指定席 特急券 指定席グリーン券 寝台券 指定席券 | 列車出発日の2日前まで | 340円 |
| 列車出発日の前日から出発時刻まで | 30% (最低340円) |
(注)
1.割引きっぷは、個別に手数料を定めてあります。係員にお尋ねください。
2.乗車券は、未使用の営業キロが100キロを越える場合、旅行開始後であっても有効期間内であれば払いもどすことができます。
(ただし条件があります)その他、詳しくは係員にお尋ねください。
3.バス乗車券の払戻手数料については、係員にお尋ねください。
2. 航空(払戻しは航空券と引換えに有効期間および有効期間満了日の翌日から起算して10日以内に限り行います。)
・座席予約済の航空券を払戻す場合、取消時刻により、各航空会社の定めた約款、規定による払戻手数料および取消手数料を申し受けます。詳しくは係員にお尋ねください。
(注) 一部、割引運賃については別途定められています。詳しくは係員にお尋ねください。
3.JR・航空以外の運送機関(私鉄・バス・フェリー等)
取消料は、各運輸機関の約款・規定によります。(取消料には消費税が含まれています。)
払戻しは、発行日または利用日により1ヶ月以内に限ってお取扱いします。
原則本券を購入された販売店にお申し出下さい。(券面に指示された運送機関の約款に別段の定めがある場合を除く)
4.宿泊
- お申し込みを取消された場合は、所定の取消料を申し受けます。宿泊確認証等をお持ちの場合、旅行代金から取消料と旅行業務取扱料金を引いた残額を、払戻しいたします。ご旅行代金を現地払いにてお申込みいただいた場合で、お客様の都合により予約された宿泊を取消・変更された場合、もしくは深くされた場合に発生するサービス提供宿泊施設へ支払うお客様の取消料等について、サービス提供施設に変わってお客様にご請求します。
- 払戻しは、発行日またはご利用日により1か月以内に限って、宿泊確認証等発行支店にてお取扱いします。
- 取消料は宿泊施設によって異なります。詳しくは係員にお尋ねください。
| 宿泊料金についてのご案内 |
当社では、宿泊料金を諸税の取扱いにより下記の区分で取扱っております。お買い求めの際、書面記載内容をご確認ください。
- 宿泊確認証等の金額欄に(税・サービス料等含)とある場合、金額には基本宿泊料とサービス料のほか、これらに対する消費税が含まれており、その内訳が記事欄に明示されています。その他の税(例:入湯税・東京都の宿泊税)がある場合は現地宿泊施設にてお支払いください。
- 宿泊確認証等の金額欄に(諸税別・サービス料等含)とある場合、金額には基本宿泊料とサービス料のみが含まれています。諸税(消費税・入湯税等)は、現地宿泊施設にてお支払いください。
| 旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。このご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 |
用3400093(2023.10)